相続ってどうすればいいの?の画像

相続ってどうすればいいの?

不動産まめ知識

相続ってどうすればいいの??

身内が亡くなるというのは精神的にもつらいものです。しかしそんな状況の中でも、葬儀の手配など残された者にとってやることはたくさんあります。一通りそのような手配も落ち着いたら、次は亡くなられた方の財産をどうするのかを考えなくてはなりません。ここでは、その亡くなられた方の財産をどのように引き継ぐのか、「相続」の手順を考えてみましょう。

1 相続でまずやるべきこと

①まずは、亡くなられた方の遺志があるかどうかの確認が必要です。いわゆる「遺言書」の存在の有無です。遺言書がある場合は、遺言書の記載内容が優先されますから、その内容にしたがって財産を分けることになるのが基本です。ここで注意すべきなのは、遺言書を見つけても、遺言書の入っている封筒などをすぐに開封しないことです。遺言書の種類によりますが、家庭裁判所で「検認」と呼ばれる確認作業が必要な場合があります。遺言書がある場合は、近くの法の専門家にどうすればいいか聞きましょう。


②遺言書がない場合は、法律に従って財産を引き継ぐのが原則になります(これを法定相続と言います)。財産を引き継げる人は法律で定められていますから、その人たち全員の話し合いで分け方を変えることも可能です(これを遺産分割協議と言います)。なお、遺産分割協議でもめることもあります。その場合は弁護士などに相談しましょう。


③そうなれば、誰が相続人なのか、そしてどんな財産(負債も含みます)があるのかを特定する必要があります。亡くなれた方に他に子どもさんがいらした、なんてこともあります。亡くなられた方の戸籍(除票)等で確認はできますが、このあと出てくる登記の必要がある場合は、司法書士さんなどに依頼するといいでしょう。


2 相続の方法を決める


相続には3つの方法があります。
① 単純承認
 亡くなられた方の財産をすべて引き受ける意思表示になります。一般的に特に何もなければ単純承認となります。財産といっても、資産だけでなく負債も含めたすべてを引き受ける意思表示となります。

② 相続放棄
 亡くなられた方の財産を一切受け取らない意思表示になります。この意思表示は、家庭裁判所でその旨の意思表示(申述と言います)が必要になります。相続放棄をすれば、初めから相続人ではなくなります。また一旦相続放棄の意思表示をすると、あとで撤回はできませんので相続放棄はよく考えてから行うようにしましょう。また相続放棄は、自分が相続すると分かって3カ月以内に行う必要があります。負債(マイナスの財産)が多い場合には検討してもいいでしょう。

 限定承認
 亡くなられた方に負債(マイナスの財産)があった場合、資産(プラスの財産)の範囲内で相続する意思表示です。つまり財産をプラスとマイナスで相殺して相続する方法です。注意するべきなのは、この限定承認は相続人全員で行う必要があります。この場合、相続人全員が家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。このケースも3カ月以内に行う必要があります。


人生の中で相続の経験は数えるほどだと思います。分からないこともたくさん。分からないときは、専門家(司法書士や弁護士等)に聞いてみるといいでしょう。

”不動産まめ知識”おすすめ記事

  • 不動産の売却方法について①の画像

    不動産の売却方法について①

    不動産まめ知識

  • 使わない不動産の活用方法の画像

    使わない不動産の活用方法

    不動産まめ知識

  • 相続税っていくらからかかるの?の画像

    相続税っていくらからかかるの?

    不動産まめ知識

  • 遺言書って?の画像

    遺言書って?

    不動産まめ知識

  • 相続の登記って?の画像

    相続の登記って?

    不動産まめ知識

もっと見る
LINE Instagram 会員登録 ログイン 来店予約 トップ