相続の登記って?
相続の登記って?
2024年4月から相続登記が義務化されました。「相続登記の義務化ってどういうこと?」という方もいらっしゃるかもしれません。まずは不動産登記(所有権)についてざっくりと確認しましょう。
1 土地や建物の所有を対外的に主張できるのが「登記」
家や建物などの不動産が自分のものである(所有権といいます)、と第三者に主張するための制度が「登記」です。家や土地が自分の持ち物であることを主張するために、「どうやって手に入れたか」や本人確認等の書面を法務局に提出し、不動産の登録をしてもらうのが登記と言えるでしょう。この手続きは売買で手に入れた場合は、売主・買主双方が一緒に手続きをすることが原則です。一般的には登記のプロである司法書士さんに依頼するといいでしょう。
2 相続したら登記が必須
原則的には、登記するかしないかは個人の自由とされていました※ しかし、これまで相続で譲り受けた家などが「空き家」として放置され、やがて廃墟となって周辺住民に迷惑をかけるケースが増えてきています。そこで、2024年4月より、相続した土地や建物については、この相続登記が義務化されました。つまり、親などから受け継いだ家や建物は、相続を知ってから3年以内に登記義務となりました。もし登記がされない場合は、10万円以下の過料となる可能性があります。ですので、相続した不動産がある場合は、早めに登記手続きをするようにしましょう。また、これまでご自身が相続した不動産がある場合も適用されますので、相続の心当たりのある方は一度確認をしてみるといいでしょう。
※建物を建てた場合の表題登記はもともと義務です。
3 空き家を放置していると罰則の可能性
また、これまで空き家として放置されていた建物をそのまま放置し、周辺に迷惑を与えるような場合は、行政から指導が行われることとなりました。この場合も指導に従わずに是正しなかったりすると、固定資産税の軽減などの優遇が受けられなくなる可能性があります。相続した不動産がある場合は、持分※に応じて責任がありますので、相続した不動産があるかどうかの確認に加えて、不動産がある場合はその状況についても確認しましょう。
※持分…例えば、子ども2人で相続した場合は2分の1ずつの持分となります。
4 登記は司法書士に相談を
誰が相続人なのか、登記をどうやってすればいいのかは、一般的に登記の専門家である司法書士さんに相談されるといいでしょう。弊社でも司法書士さんのご紹介は可能です。一般的な相続のご相談、相続不動産の処分などについても弊社にご相談ください。