遺言書って?
遺言書って?
自分なき後の自分自身の財産をどうするか…その処分方法を生前に指定しておくのが遺言書(いごんしょ)です。「遺言書を書いておきたいけど、どうしたらいいの?」という方もいらっしゃるでしょう。ここでは、遺言書の概要についてざっくりとお伝えします。
1 遺言書の種類
遺言書の形式にはいくつかあります。一般的なものは、下記の3つになります。
① 自筆証書遺言
自分の遺志を自筆で残すものです。「自筆」ですから、文面はすべてご自身の「手書き」となります。よく刑事ドラマなどでパソコンに遺言を残すシーンがありますが、そのようなものは原則無効となります。遺言書には自分の財産をどうするのかも書くのが一般的ですから、自分の財産の一覧表(財産目録といいます)を添付することになります。この財産目録については、パソコンなどで作成してよいことになっています。
《メリット》○手軽に作成できる。 ○誰にも知られずに作成できる。 ○安価に作成できるので繰り返し作成(作り直し)が可能。
《デメリット》○記載の仕方によって無効になることがある。 ○偽造される可能性がある。 ○相続前に遺言書の検認※1が必要。 ○遺言書の存在が知られないため、亡くなっても気づかれないことがある※2
② 秘密証書遺言
自分の遺志を手書きやパソコンで作成し、封をして保管するものです。封をする時に、公証役場で公証人や証人2名の署名等を受けて封印するものです。内容については亡くなるまで誰にも分からない(秘密)ためこのように呼ばれます。
《メリット》○パソコンなどで作成してもよい。 ○公証人や証人の前で封入するので内容を誰にも知られない。
《デメリット》○公証人立会+証人2名が必要で費用がかかる ○相続前に遺言書の検認※1が必要 ○公証役場には内容の保管がないため破棄や隠される可能性がある
③ 公正証書遺言
自分の遺志を口述し、それを公証役場で公証人が作成し、証人の前で確認した上で作成される遺言書です。一般的には、事前に司法書士さんなどに財産の確認や遺言書の原稿作成を依頼することが多いです。遺言書として精度が高く、公証役場にも保管されていますので紛失した場合にも安心です。
《メリット》○公証人が確認するので遺言書として正確 ○紛失や遺言書が見つからないという心配が不要 ○検認※1が不要
《デメリット》○公正証書を作成するための費用が多く必要
なお、認知症などの場合には、認知機能が一時的に回復した場合にのみ遺言書の作成は可能ですが、実際には遺言書の作成は難しくなります。ですので、高齢の方で遺言書を作成したい方は、認知機能が低下するまでに作成しておくことをおすすめします。
※1 家庭裁判所で遺言書の確認が行われること
※2 生前に、遺言書を法務局に預けておく制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用すれば気づかれないことを防止できる可能性があります。なお、この制度を利用した場合には、検認は不要です。
2 遺言書に書く内容は?
遺言書に必ず記載するべきなのは、「氏名」「記載した年月日」「遺言内容」で、遺言内容でこれを書かなければならない、というものは定められていません。ただ、先述の遺言書の種類ごとに書き方や、変更・訂正方法などのルールは決まっています。また、根抵当権に関して遺言書に記載しておいた方がいい内容があります。遺言書の書き方のテキストなども市販されていますが、間違いなく遺言書を残したい方は、費用はかかりますが、公正証書遺言をおすすめします。
3 遺言書に書くのは財産のことだけではない
「遺言書は財産がある人だけが書くんでしょ」…そう思っている方もいらっしゃることでしょう。財産の分割方法だけでなく、自分亡き後の家族などへの思い・「遺志」を伝えることも遺言書の目的の一つです。例えば「これからもきょうだい仲良く生活してほしい」や「生前にこんなことがあったけど申し訳なかった」など、最後だからこそ伝えられることを遺言書に書くことはよくあります。遺言書を作成する過程で、生前に自分の人生や家族を振り返るきっかけになるのも遺言書作成のメリットです。