相続税っていくらからかかるの?
相続税っていくらからかかるの?
先日、「相続税ってどれくらいの資産があったらかかってくるの?」とのご相談がありました。本来は税務署や税理士さんにお問い合わせいただくところですが、相続に関することでしたら、できるだけお調べするなどして適法な範囲内でお答えするようにしています。
1 まずは相続人の特定が必要
まずは誰が相続人かを特定することが必要です。配偶者があれば、配偶者が第一。その上で子があれば子が第二順位となって相続人となります。子がなく、親がいる場合は親が第二順位…など相続人のパターンはさまざま。正確には亡くなられた方の戸籍の除票などで確認を要しますので、複雑な場合は専門家へ依頼するとよいでしょう。
2 相続遺産の算出
相続税は、相続遺産にかけられます。相続遺産とは、相続された資産(プラスのもの)から、負債(マイナスのもの)や葬儀費用などを引いた残りの財産をさします。となれば資産や負債の確認が必要。預金通帳だけでなく、有価証券や不動産など資産はさまざま。すべてを把握するためにも、事前に相続人となる方に伝えておくなどしておきましょう。また不明な場合も、専門家が調査できますので依頼するとよいでしょう。
3 相続には基礎控除がある
(基礎控除額)= 3,000万円 + 600万円 ×(法定相続人数)
例えば、相続人の数が3人なら、3,000万円+600万円×3 = 4,800万円 となります。つまりこの場合だと、4,800万円を超える相続遺産に相続税が発生する、言い換えれば、4,800万円以下なら相続税はかからない、ということになります。つまり、基礎控除額が、相続税がかかるか、かからないかのおおよその境界と考えるといいでしょう。繰り返しますが、不動産などの評価額も含めたものが相続遺産になりますので、現預金額だけで考えないようにしてください。
なお、このあと、他にも控除があったりなど計算は複雑です。ここまでの説明はあくまで概要を説明したものですので、詳細な相続税額の算出は税理士さんに依頼しましょう。