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不動産の売却にかかる費用

不動産まめ知識

不動産の売却にどれくらいの費用がかかる?

 不動産を売却するときに、どれくらいの費用がかかるものでしょうか。一般的に売主さんにかかる費用をご紹介します。


1 売却そのものにかかる費用

① 仲介手数料 
 前回お知らせしたように、基本的に(売却価格)×3%+6万円(税抜)が仲介の場合は必要になります。不動産会社へ売却した(買取してもらった)場合は、この仲介手数料は不要です。

② 測量費用
 売主さんは、引き渡しに際して隣地との境界を明確にする義務があります。すでに境界標などがある場合はいいのですが、境界が明確でない場合は、土地家屋調査士さんによる測量の必要があります。

③ 印紙
 売買契約書に貼付する印紙代として課税され、売主さんが負担することになります。課税額は、(売却価格)×0.15%(税込)です。


④ 登記関連費用
 売主さんから買主さんへの所有権移転登記費用は買主さんが負担します※。売主さんに関して登記で必要なのは、1)現在の売主さんへの登記が未了の場合 2)売主さんの不動産に抵当権等が設定されている場合 です。1)のケースは、例えば相続で不動産を入手したけど、その相続登記がまだ行われていないケース。2)では、その抵当権抹消登記が必要となります。これらは不動産の引渡しまでに売主さん側の負担で行う必要があります。その場合の費用は、登記に関係する登録免許税と手続きを依頼する司法書士さんへの費用・報酬となります。
  ※所有権移転そのものの登記費用に関して、高知県では、登記にかかる司法書士費用は売主さんが、それ以外の費用は買主さんが負担するというローカルルールが適用されるのが一般的です。

⑤ 譲渡所得
 不動産を売却して得た収益に対して所得税がかかります。ただし、売却した不動産を購入したときの価格より安く売却した(つまり、収益がなかった)場合などには譲渡所得税はかかりません。このあたりは税理士さんに相談するといいでしょう。

⑥ その他
 買主さんへ”土地”を引き渡すときに、古家を解体して更地にして引き渡す条件の場合には解体費用が必要になります。また室内に荷物等が残っていてそれらの処分も業者にまかせる場合には、別途費用が発生します。


2 その他にかかる費用

 例えば、住み替えで売却する場合、次の住居が決まっていれば引越し費用が、つぎの住居への転居まで時間があれば仮住まいの費用が必要になるケースがあります。そういった点もよく考えて売却に向けたスケジュールを組みましょう。不動産会社はそういった相談を受け付けていますので、気軽に相談できる不動産会社を選ぶのもポイントです。

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